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 引越しの手続きについて

引越しにはたくさんの手続きが必要です。面倒がらずに確実に行いましょう。まずは、役場で必要な手続きについて解説します。

転出届

転出届とは、住民票を移動させる際に必要な手続きです。選挙権や、市町村のサービスを受ける際に住民票の移動が必要です。転出届は居住地の市町村役場に、引越しの14日前から提出することができます。転出届を出し、転出証明書を発行してもらいます。住民票の移動は市町村が行い、転出証明書が新住所地の市町村役場に提出されたら、そこから転出証明書を発行した市町村役場へ確認してから移されます。

転入届

新住居に住み始めてから、14日以内に市町村役場に届けなければなりません。転入届は、実際に新住居に住み始めてからでないと受け付けてもらえません。つまり、前もって出すことはできないです。届出は代理人が申請することもできますが、基本的には、転入する本人、世帯主が行います。必要な書類は転出証明書一通です。ちなみに転出証明書は1通しか交付してもらえません。万が一紛失してしまった場合、転出証明書に代わる証明書を発行してもらいましょう。

印鑑登録

市内へ転居する場合、転居届をすると同時に自動的に印鑑登録の住所も新住所に変わります。現在お持ちの印鑑登録証をそのまま使うことができます。市外に転出する場合、転出届をすると転出日で自動的に印鑑登録も廃止となります。必要な人は転出先で再度印鑑登録をしましょう。印鑑の種類は、住民票に記載されている氏名の物しか登録できません。ゴム印のような変形しやすい物、印影が不鮮明なものなどは規定によって、登録できない可能性があります。